交通事故後に仕事しながら通院するには?整形外科医が教える両立の進め方|品川区大井町の整形外科|品川大井町整形外科・リハビリクリニック|交通事故|むちうち│治療|労災│病院

〒140-0011 東京都品川区東大井5-2-3 おおい元気館3階
受付 お問合わせアイコン03-6433-0988
交通事故の初診予約アイコン03-6433-9670
ヘッダー画像

医療コラム

交通事故後に仕事しながら通院するには?整形外科医が教える両立の進め方|品川区大井町の整形外科|品川大井町整形外科・リハビリクリニック|交通事故|むちうち│治療|労災│病院

交通事故当日予約

夜20時まで診療/24時間WEB予約受付中

交通事故後に仕事しながら通院するには?整形外科医が教える両立の進め方

交通事故後に仕事しながら通院するには?整形外科医が教える両立の進め方

交通事故のケガで通院が必要になったとき、「仕事を長期間休めない」という事情を抱えている方は少なくありません。実際は、仕事を続けながら通院されている方が大半で、通院の頻度や時間帯の工夫しだいで、両立は十分に可能です。

一方で、忙しさを理由に通院間隔を空けすぎると、ケガの回復が遅れるだけでなく、休業損害や慰謝料といった補償の面でも不利になることがあります。この記事では、仕事を続けながら無理なく治療を進めるための通院ペースの目安、両立の具体的な方法、そして通院に伴う補償の仕組みを整形外科医の視点から整理します。

交通事故に遭われたら、まずはご相談ください

受付 お問合わせアイコン03-6433-0988
交通事故の初診予約アイコン03-6433-9670

仕事しながら通院する頻度の目安

仕事しながら通院する頻度の目安

通院のペースは時期によって変わります。最初から最後まで同じ頻度で通う必要はなく、ケガの段階に合わせて調整していくのが基本です。

事故直後〜1ヶ月は週2〜3回が理想

事故直後の急性期は、炎症のコントロールと症状の正確な把握が最も重要な時期です。この期間は週2〜3回程度の通院が望ましく、レントゲンやMRIなどの画像検査、投薬の調整、物理療法(電気治療・温熱療法など)を組み合わせて治療を進めます。

仕事を完全に休めなくても、この時期だけは半休や有給休暇を使ってでも通院の優先度を上げてください。初期に適切な治療を受けるかどうかで、その後の回復スピードが大きく変わります。

2ヶ月目以降はリハビリ中心で週1〜2回

急性期を過ぎてからは、リハビリテーション(理学療法)が治療の中心になります。理学療法士によるストレッチや運動療法で筋力と可動域を回復させていく段階で、通院頻度は週1〜2回に移行するのが一般的です。

リハビリは1回あたり20〜40分程度で、着替えや待ち時間を含めても1時間前後で終わることがほとんどです。とはいえ、仕事終わりの疲れた身体で通うのも、貴重な休日を治療にあてるのも、決して楽なことではありません。それでも、痛みや不調が長引くより、無理のないペースで続けるほうが回復への近道です。1回ごとの施術は短くても、続けるほど身体は楽になっていきます。

3ヶ月以降の通院ペースは症状に応じて判断

3ヶ月を過ぎると、症状が軽快してくる方と、痛みやしびれが残る方とに分かれてきます。症状が改善傾向にあれば、2週に1回程度の経過観察に切り替えます。一方、症状が残っている場合はリハビリを継続し、6ヶ月の時点で症状固定(これ以上の改善が見込めない状態)の判断を行います。

いずれの場合も、自己判断で通院をやめることは避けてください。「もう痛くないから大丈夫」と思っても、医師が「治療終了」と判断するまでは通院を続ける必要があります。自己判断での中断は、保険会社との交渉で不利になるだけでなく、ケガの再発リスクにもつながります。

仕事と通院を両立するための具体的な方法

仕事と通院を両立するための具体的な方法

通院の頻度がわかっても、実際に仕事と両立できるかが心配な方は多いはずです。通勤経路や勤務形態に合わせた工夫で、無理なく続けている方の例を紹介します。

仕事帰りに通える医療機関を選ぶ

仕事と通院を両立するうえで最も効果的なのは、通勤経路上や職場の近くにある医療機関を選ぶことです。整形外科の中には、平日19時や20時まで受付をしているクリニックもあります。自宅近くの病院の診察時間と勤務時間が合わない場合は、転院を検討するのも一つの手段です。

なお、転院する際は、必ず先に保険会社へ連絡してください。保険会社に無断で転院すると、新しい医療機関での治療費が支払われない可能性があります。転院元の医師に紹介状を書いてもらい、これまでの治療経過を引き継ぐことで、治療の空白期間をつくらずにスムーズに移行できます。

整骨院を併用して通院の選択肢を増やす

整形外科の診察時間に間に合わない日は、整骨院(接骨院)を併用する方法があります。整骨院は夜20時〜21時まで営業しているところも多く、予約制で待ち時間が少ない点もメリットです。

ただし、整骨院だけでの通院には注意が必要です。後遺障害認定や治療費の請求には、整形外科医の診断と治療記録が不可欠です。整骨院はあくまで補助的な位置づけと考え、月に最低1〜2回は整形外科を受診してください。

「整形外科での定期的な診察 + 整骨院でのリハビリ」という組み合わせが、仕事と通院を両立する方の間でも多いパターンです。

半休・時間休を活用する

丸一日休まなくても、午前中に受診して午後から出勤する、あるいは午後の早い時間に退勤して夕方に受診するといった半休の使い方もできます。

最近は時間単位で有給を取得できる会社も増えています。1〜2時間の中抜けで通院できれば、丸一日休む必要がなく、有給の残り日数や周囲への気兼ねを抑えながら治療を続けられます。上司や人事に事情を伝え、事故によるケガの治療中であることを共有しておくと、通院のための時間調整がしやすくなります。

リハビリの予約をスケジュールに組み込む

リハビリは予約制のクリニックが多いため、仕事の会議や締め切りと同じように、あらかじめスケジュールに組み込んでおくと、通院を継続しやすくなります。「空いた時間に行こう」と考えていると、忙しさに押されて後回しになり、気づけば2〜3週間通院が空いていたということが発生します。

曜日と時間を固定して「毎週○曜日の○時はリハビリ」とルーティン化すると、職場にも予定を伝えやすく、通院を習慣として続けやすくなります。

交通事故に遭われたら、まずはご相談ください

受付 お問合わせアイコン03-6433-0988
交通事故の初診予約アイコン03-6433-9670

通院のために仕事を休んだときの補償

通院のために仕事を休んだときの補償

仕事と通院を両立するとはいえ、通院のために勤務時間を削ることへの経済的な不安もあるはずです。交通事故の被害者には、収入の減少分を補う制度が用意されています。

休業損害で通院による減収を請求できる

交通事故のケガの治療のために仕事を休んだ場合、その減収分は「休業損害」として加害者側の保険会社に請求できます。会社員の場合、勤務先に「休業損害証明書」を記入してもらい、源泉徴収票とともに保険会社に提出します。

自賠責保険の基準では1日あたり6,100円で計算されますが、実際の日額がこれを上回ることを証明できれば、1日あたり19,000円を上限としてより高い金額が認められます。

パート・アルバイトの方も、事故前の収入に基づいて請求可能です。また、専業主婦・主夫の方も家事労働ができなくなった期間について休業損害が認められます。

有給休暇を使った通院も休業損害の対象になる

意外と知られていないのが、有給休暇を使って通院した日も休業損害として請求できるという点です。交通事故がなければ有給休暇を自由に使えたはずなので、事故のために有給を消化したこと自体が「損害」として扱われます。

半休や時間休を使った場合も同様です。半日分の有給を通院に使ったのであれば、その分の休業損害を請求できます。勤務先に休業損害証明書を依頼する際には、有給休暇で休んだ日も漏れなく記載してもらうようにしてください。

入通院慰謝料は通院期間と日数で算出される

ケガの治療のために通院した期間に応じて、精神的苦痛に対する「入通院慰謝料」も請求できます。入通院慰謝料は、治療期間(事故日から治療終了日まで)と実際の通院日数の両方をもとに計算されます。

ここで注意が必要なのは、通院頻度が極端に低いと慰謝料の金額が減ることです。自賠責基準では「治療期間」と「実通院日数× 2」のいずれか少ない方が計算の基礎になるため、月に2〜3回しか通院していなければ、治療期間が長くても慰謝料は低く算定されます。適切な頻度で通院を続けることが、身体の回復と正当な補償の両方を守る最善の方法です。

交通事故で仕事しながら通院することに関するよくある質問

交通事故で仕事しながら通院することに関するよくある質問

通院のたびに診断書は必要ですか?

毎回の通院で診断書を取得する必要はありません。診断書が必要になるのは、保険会社への初回提出時、後遺障害認定の申請時、勤務先への提出時など限られた場面です。ただし、症状が変化したときや新たな症状が出たときは追加の診断書が必要になることがあるため、担当医に相談してください。

仕事を休まず通院だけ続けた場合、休業損害はもらえませんか?

仕事を一日も休んでいなければ、基本的に休業損害は発生しません。ただし、通院のために有給休暇や半休を使った場合はその分を請求できます。また、痛みをこらえて働いた結果、残業ができなくなって収入が減った場合も、減収分を休業損害として請求できる可能性があります。

通院にかかった交通費は請求できますか?

請求できます。自宅や職場から医療機関までの交通費は「通院交通費」として加害者側の保険会社に請求可能です。電車・バスなどの公共交通機関は実費が認められ、自家用車の場合はガソリン代(1kmあたり15円で計算)と駐車場代が対象になります。

タクシーについては、ケガの程度や公共交通機関の利用が困難な事情がある場合に認められます。駐車場代や高速道路料金は領収書が必要になるため、保管しておいてください。

保険会社から「そろそろ治療を終了しましょう」と言われたらどうすればよいですか?

治療を続けるかどうかの判断は、保険会社ではなく医師が行います。まだ症状が残っていて医師が治療の継続が必要だと判断している場合は、その旨を保険会社に伝えてください。医師の意見書を添えることで、治療費の打ち切りを回避できるケースが多くあります。

自己判断で通院をやめず、まず担当医に相談することが重要です。

まとめ

まとめ

交通事故のケガは、仕事を続けながらでも通院を継続できます。大切なのは、痛みを我慢して治療を後回しにしないこと、そして通院のペースを自己判断で落とさないことです。

通院頻度の目安は、事故直後の急性期で週2〜3回、リハビリ期で週1〜2回です。仕事帰りに通える医療機関を選ぶ、整骨院を併用する、半休や時間休を活用するといった工夫で、無理なく治療を続けている方は多くいます。

交通事故後のケガでお悩みの方は、品川大井町整形外科・リハビリクリニックにご相談ください。院内でのレントゲン検査に加え、提携先の病院でのMRI・CT撮影にも対応しており、整形外科専門医による診断からリハビリテーションまで一貫して治療を受けられます。自賠責保険での治療にも対応しています。

交通事故に遭われたら、まずはご相談ください

受付 お問合わせアイコン03-6433-0988
交通事故の初診予約アイコン03-6433-9670

この記事の監修者

品川大井町整形外科 リハビリクリニック

院長 福山泰平

当院では、整骨院や接骨院、整体・マッサージなどではできない、交通事故の専門治療プログラムを行っています。充実した機器と広いリハビリ設備を完備しておりますので、どうぞ、安心してご来院ください。

経歴
神戸大学医学部 卒業
神戸大学医学部大学院(医学系研究科)修了
大阪大学医学部大学院(医学系研究科)特別研究生
M.D. & Ph.D. 取得
神戸大学医学部附属病院 勤務
神戸労災病院 勤務
三菱神戸病院 勤務
資格・認定
日本整形外科学会認定 整形外科専門医
日本整形外科学会認定 リウマチ医
日本整形外科学会認定 リハビリ医
日本運動器科学会 リハビリ指導医

院長情報を詳しく見る

アイコン Page Top