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労働災害で受診される方へ

労災について

労災

品川大井町整形外科・リハビリクリニックは労災指定病院です。

労災とは、労働者の方が業務中に被災(事故・ケガ)することを業務災害、通勤途中で被災(事故・ケガ)することを通勤災害と言い、労働者災害補償保険法に規定されている、いわゆる労災保険を使用して、優先的に補償を受けることが出来ます。同様に、公務員は公務災害補償法による補償を受けていただけます。
労災で医療機関にかかる場合は、健康保険を使用できず(受診の際に保険証の提示は必要ございません)、労災申請をして認定されれば療養費は労災保険が適用されますので、必要な書類があれば窓口負担はありません。事前にお勤めの会社に労災保険の加入・非加入のご確認が必要です。

当院の労災治療のポイント

当院では労働災害による骨折や捻挫、打撲等様々な疾患に対応しています。
さらに医師による適切な診断、指示のもと、理学療法士、作業療法士、マッサージ師などの専門の有資格者がリハビリ治療にあたります。万全の体制、設備を整え、被災された方の早期社会復帰を支援しております。また後遺症が残るような場合は後遺症診断書を作成し、対応いたします。

  1. 精密検査を実施し、その診断結果をもとに適切な治療を提案
  2. 医師の診断、指示のもと、有資格者によるリハビリ治療
  3. 最新の医療機器を用いた治療により早期の社会復帰を支援
  4. 後遺症が残る患者さんには後遺症診断書を作成し対応

お仕事中にケガをされた方

おケガをして初めて当院に受診される方は、労働基準監督署で直接か、厚生労働省のHPよりプリントして、療養補償給付たる療養の給付請求書_業務災害用「様式第5号」の書類をご用意ください。
別の病院から転院された場合は療養補償給付たる療養の給付請求書_業務災害用「様式第6号」をご用意ください。

  • 正社員だけでなく、パート、アルバイト、派遣社員も労災保険適用の対象者です。

通勤中におケガをされた方

おケガをして初めて当院に受診される方は、労働基準監督署で直接か、厚生労働省のHPよりプリントして、療養補償給付たる療養の給付請求書_通勤災害用「様式第16号の3」の書類をご用意ください。
別の病院から転院された場合は療養補償給付たる療養の給付請求書_通勤災害用「様式第16号の4」をご用意ください。

通勤には、自宅と職場の間だけでなく、職場から別の職場への移動なども含まれます。また、移動中のコンビニやトイレ利用など、ちょっとした寄り道も通勤に含まれます。また厚生労働省では、通勤の帰りに行う日用品の購入、業務能力向上のための学校への通学、選挙関連の行為、医療機関への通院も含むとしていま。ただし、通常の経路から大きく外れている場合や、本来の通勤や業務との関連性が少ない場合には労災保険が適用されない事例もあります。

上記の書類をお持ちいただければ、診療費について患者さんのご負担はありません。
但し、診断書を発行される場合には労災保険の適用外ですので、会社などに提出する際には、患者さんに一時立替えいただくことになります。
ご注意いただきたいのは、上記必要書類をお持ちでない場合、患者さんご自身に一時自費でご負担いただくことになります。但し、職場でのお手続きが終了し、書類が揃いましたら、自己負担でお支払になられた際の領収証とあわせてご持参いただければ治療費はご返金させていただきます。
当院では、労災によるケガ・病気に対する治療を行っております。ご不明の点がございましたら、お気軽にご相談ください。

  • 患者さんの不注意によるケガであっても、業務とケガの因果関係が一定以上認められれば、労災保険適用の対象となります。

労働災害から治療までの流れ

基本的に、以下のような流れで労災治療を行います。ご不明の点は、お気軽にお問合せください。

1

給付請求書のご用意

労働基準監督署、もしくは厚生労働省のホームページから、『療養補償給付たる療養の給付請求書_業務災害用「様式第5号」』をご準備ください。

  • 給付請求書がなくても治療を受けられますが、その費用を窓口で一旦ご負担いただくことになります。

2

ご来院

受付に労災治療をご希望されていることをお伝えください。給付請求書をご用意されている場合は、その際にご提出ください。問診票に記入してお待ちいただきます。

3

診察・検査

治療;点滴、投薬、装具を使った療法、リハビリなどを組み合わせた治療をご提案し、ご同意いただけましたら、治療に移ります。

4

お会計

労働治療にかかる費用は、労災保険の適用となります。

  • 『療養補償給付たる療養の給付請求書』をお持ちいただいている場合には、患者さんの窓口でのご負担はございません。
    ご用意できなかった場合には、一旦患者さんにご負担いただき、用紙のご持参次第、費用をお返しすることになります。
  • 仕事中でも加害者のいる交通事故の怪我については、原則として自賠責保険や任意保険を優先して使用することになります。

労災申請

労災申請は、会社の労災担当者か、契約している社会保険労務士が行います。
会社が労災申請をしない場合は、労働基準監督署から、労災保険請求書(書式は下記参照)をとりよせ、会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をしてもらう必要があります。
労災事故などで、目撃者や受傷日時が確定できるものは認定されますが、過労死、腰痛、肩こりなどは、因果関係が認められないこともあります。

労災保険の給付手続

療養の給付とは労災保険を使って、医療機関で治療を行うための手続きです。
労災保険を使って医療機関で治療を行うためには、職場の労災担当者から下記の書類を医療機関に提出する必要があります。

怪我をしてから当院を1件目で受診なさる方

  • お仕事中の怪我…様式第5号
  • 通勤途中の怪我…様式第16号の3

怪我をしてから当院を2件目以降で受診(転院)なさる方

  • お仕事中の怪我…様式第6号
  • 通勤途中の怪我…様式第16の4

療養の費用を請求する場合

療養の費用の請求とは、労災保険指定医療機関以外の医療機関(接骨院、鍼灸院など)に通院したとき、運び込まれた医療機関が労災保険指定医療機関ではなかったとき等、一時的に立替払いした費用を労災保険に請求することを指します。
労災保険指定医療機関であっても、上記書類が提出されるまでは立替払いとなりますが、書類がそろった時点で、全額が返金され、医療機関が労災保険に治療費を請求します。

労災のよくある質問

初診時に必要なものはありますか?

初診の際には、5号用紙を会社からご持参いただく必要があります。また、公務員の方は診療依頼書が必要になります。緊急性が高い症状の場合には、まず受診していただいて一旦は窓口で自費診療の治療費をお支払いいただき、後日書類(5号用紙等)をご持参いただいてから返金することもできます。

治療費の自己負担はありますか?

治療費の自己負担は基本的にはありません。

業務中に、自分の不注意で事故を起こした場合、労災保険は適用されませんか?

従業員の不注意やミスによる事故であっても、業務と災害(事故)に相応程度の因果関係があると認められる場合は労災保険が適用されます。また、会社側に落ち度がない場合でも、労災保険が適用されます。

治療は、どれくらいの期間受けることができますか?

治療期間は「傷病に対して行われる医学上一般的に承認された治療法をもってしても、その効果が期待し得ない状態であって、かつ、残存する症状が、自然経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」と定義されています。一般的な治療を続けてもそれ以上の改善が期待できなくなった場合には、治療が終了になるとお考えいただくとわかりやすいと思います。

交通事故のけがは診てもらえますか?

品川大井町整形外科・リハビリクリニックで診察いたします。交通事故は原則として自動車保険(任意保険)・加害者の自費払いとなります。事前に保険会社へ連絡をして、当院へ担当者の方から電話をいだだき保険使用の確認がとれましたら、患者さんの負担金は無しで受診できます。確認ができるまでは、一旦全額自費でお支払いいただきます。確認ができ次第返金いたしますので、領収書は大切に保管してください。

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