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医療コラム

交通事故の電気治療は効果がある?種類や通院頻度、費用の仕組みを解説|品川区大井町の整形外科|品川大井町整形外科・リハビリクリニック|交通事故|むちうち│治療|労災│病院

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交通事故の電気治療は効果がある?種類や通院頻度、費用の仕組みを解説

交通事故の電気治療は効果がある?種類や通院頻度、費用の仕組みを解説

交通事故のあとに整形外科で受ける治療の中で、「電気を当てるだけで本当に効果があるのか」と疑問を持つ方は少なくありません。電気治療は物理療法のひとつで、痛みの緩和や組織の回復を促すために使われます。

ただし種類によって作用する深さや適した治療時期が違うため、それぞれの特徴を知っておくと、診察で受けている治療の意味がわかり、通院期間中の見通しも立てやすくなります。

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交通事故で使われる電気治療の種類と仕組み

交通事故で使われる電気治療の種類と仕組み

電気治療にはいくつかの種類があり、それぞれ得意とする症状やアプローチの深さが違います。整形外科では、症状の段階に応じてこれらを使い分けます。

低周波治療

周波数1,200Hz以下の電気を体の表面から流し、筋肉の収縮と弛緩を繰り返させる治療です。このポンプ作用によって血液の循環が促され、痛みの原因となる発痛物質が排出されやすくなります。むちうちや打撲のあとに起きる筋肉のこわばりを和らげる目的で使われます。

皮膚の近くにある浅い筋肉に効果を発揮しやすく、首や肩まわりの軽度な痛みやこりに適しています。ピリピリとした電気刺激を感じることがありますが、強さは調整できます。

干渉波治療(かんしょうはちりょう)

2つの異なる周波数の電流を体内で交差させ、干渉によって生まれる低い周波数の刺激を深部に届ける治療です。低周波治療では届きにくい体の3〜4cm深い部分にある筋肉や組織にまでアプローチできるのが特徴です。

皮膚への刺激が低周波よりも少なく、ピリピリとした不快感がほとんどありません。腰や臀部など筋肉が厚い部位の痛みに有効で、交通事故後の腰椎捻挫や広範囲の筋肉痛に使われます。

マイクロカレント(微弱電流)治療

人が感じ取れないほど微弱な電流を流し、損傷した細胞の自己修復を促す治療です。人体にはもともとケガをしたときに微弱な電流を発生させて修復を進める仕組み(損傷電流)があり、マイクロカレントはこの自然治癒の電流を模倣しています。

炎症が強い受傷直後から使える点が大きなメリットです。他の電気治療は炎症がある程度おさまってから使うのが一般的ですが、マイクロカレントは刺激が極めて弱いため、急性期でも組織にダメージを与えずに回復を後押しできます。打撲や捻挫の初期治療で選ばれることが多い種類です。

ハイボルト(高電圧)治療

短時間に高い電圧のパルスを流す治療です。電圧が高いにもかかわらず皮膚の抵抗が少なく、痛みの原因が深い部位にあるケースでも狙って刺激を届けられます。痛みの抑制効果が高く、強い痛みに対して即効性が期待できる治療です。

むちうちで首から肩にかけての深い痛みが取れないとき、あるいは事故後のぎっくり腰のように動けないほどの急性痛があるときに使われます。1回の施術時間は10〜15分程度です。

電気治療だけで交通事故の症状は良くなるのか

電気治療だけで交通事故の症状は良くなるのか

「整形外科に通っているけれど、電気を当てるだけで終わってしまう」というお悩みを耳にすることがあります。この疑問を持つこと自体は正しい感覚です。電気治療はリハビリテーションの中の「物理療法」というひとつの手段であり、それだけで完結する治療ではありません。

電気治療は痛みの緩和が主な役割

電気治療の効果は、以下の3点に集約されます。

  • 痛みの信号を一時的にブロックする
  • 血流を改善して炎症物質を排出しやすくする
  • 筋肉の緊張を緩める

つまり「痛みを和らげて体が回復しやすい状態を作る」のが電気治療の仕事であり、損傷した組織そのものを直接修復する力は限定的です。

たとえば、マイクロカレントは細胞レベルの修復促進に働きますが、それでも筋力や関節の可動域を取り戻すには別のアプローチが必要です。電気治療だけに頼っていると「通っているのに良くならない」という状況に陥りやすいのは、この仕組みの限界によるものです。

運動療法や手技療法と組み合わせることで効果が出る

交通事故後のリハビリは「物理療法」と「運動療法」の2本柱で、電気治療で痛みを抑えたあと運動療法で関節の動きや筋力を取り戻すのが一般的な流れです。軽度な打撲や筋肉痛なら物理療法だけで回復することもありますが、関節の硬さや筋力低下が残った場合は運動療法も加えるほうが回復が早まります

たとえばむちうちの場合、急性期は電気治療で痛みを抑えつつ安静にし、痛みがある程度おさまったら首や肩のストレッチ、姿勢の矯正、体幹の筋力訓練へと段階的にリハビリを進めるのが一般的です。理学療法士がいる整形外科であれば、一人ひとりの回復段階に合わせて運動メニューを調整してもらえます。

医師の診察と並行して進めることが前提

電気治療やリハビリを続ける間も、定期的に医師の診察を受けることが欠かせません。レントゲンやMRIなどの画像検査と触診を組み合わせて症状の経過を追い、治療方針を修正する判断は医師にしかできないためです。

事故後の症状は日によって波があり、「良くなってきた」と感じていても骨や靭帯に見落とされた損傷が残っているケースがあります。画像診断で状態を客観的に確認しながらリハビリを進めることで、見落としを早めに拾い、治療方針を修正できます。

交通事故の電気治療はどのくらいの頻度で通うか

交通事故の電気治療はどのくらいの頻度で通うか

通院の頻度は症状の段階によって変わります。

急性期(事故後1〜2ヶ月)は週3〜5回が目安

事故直後から1〜2ヶ月程度は、炎症や痛みが最も強い急性期にあたります。この時期は間を空けずに通院し、痛みを長引かせないことが重要です。一般的には週3〜5回の通院が推奨され、マイクロカレントや低周波治療を中心に炎症を抑える治療が行われます。

「1日にたくさん治療すれば早く治る」というものではなく、1回10〜15分の電気治療を毎日あるいは隔日で継続するほうが効果的です。間隔を空けすぎると筋肉が再び固まり、痛みが戻りやすくなります。

回復期(3ヶ月以降)は週1〜2回に移行する

痛みが和らいできたら、通院頻度を週1〜2回に減らし、運動療法の比重を高めていきます。電気治療は補助的な位置づけになり、理学療法士と一緒に行うストレッチや筋力トレーニングが中心になります。

むちうちの場合、多くのケースで3ヶ月程度で症状が改善に向かいます。ただし痛みやしびれが残る場合は3〜6ヶ月程度通院が続くこともあり、症状の経過を見ながら医師が判断します。

通院を自己判断でやめてはいけない理由

「痛みが引いたから」と自分の判断で通院をやめると、2つのリスクがあります。ひとつは、表面的に痛みが消えても組織の回復が完了しておらず、再び症状が出る可能性があること。もうひとつは、通院を中断した時点で「治療終了」とみなされ、その後の治療費や慰謝料が保険から支払われなくなるおそれがあることです。

治療の終了は医師と相談して決めるものであり、「症状固定」(これ以上治療を続けても改善しない状態)の判断も医師が行います。途中で通院をやめると、のちに後遺障害の認定を受ける際にも不利になる場合があります。

電気治療の費用は誰が負担するのか

電気治療の費用は誰が負担するのか

電気治療の費用は単独で精算するのではなく、交通事故のケガ全体の治療費に組み込まれます。誰がどこから支払うかは、使える保険・通院の状況・過失割合によって変わってきます。

自賠責保険が適用されれば負担はゼロ

交通事故でケガをした場合、加害者側の自賠責保険から治療費が支払われます。電気治療を含む整形外科での治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料を合わせて、自賠責保険のケガに対する補償の上限は120万円です。この範囲内であれば、被害者の負担は原則として発生しません。

120万円を超える損害が発生した場合は、加害者の任意保険(対人賠償保険)から支払われます。過失割合によっては被害者側にも一定の負担が生じることがあるため、保険会社との連絡を途切れさせないことが大切です。

慰謝料は通院日数に連動する

自賠責保険の入通院慰謝料は、1日あたり4,300円と定められています。計算式は「4,300円× 対象日数」で、対象日数は以下のうち少ないほうが採用されます。

比較する数値 内容
A:治療期間 初診日から治療終了日までの日数
B:実通院日数× 2 実際に通院した日数の2倍

たとえば治療期間が90日、実際の通院日数が40日の場合、A=90日、B=80日(40日×2)となり、少ないほうの80日が対象日数です。慰謝料は4,300円×80日=344,000円になります。

つまり、痛みがあるのに通院間隔を空けすぎると慰謝料の金額にも影響します。体の回復のためだけでなく、適正な補償を受けるためにも、医師の指示どおりに通院を続けることが合理的です。

健康保険も条件次第で使える

「交通事故では健康保険が使えない」と思われがちですが、保険者(健康保険組合や市区町村)に「第三者行為による傷病届」を提出すれば、健康保険を使って治療を受けることもできます。加害者が無保険の場合や、過失割合で自分にも相当の過失がある場合に、自己負担を抑える手段として検討されます。

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整形外科と整骨院、電気治療を受けるならどちらがよいか

整形外科と整骨院、電気治療を受けるならどちらがよいか

交通事故の電気治療は整形外科でも整骨院でも受けられますが、それぞれにできることと役割が異なります。

整形外科でできること

整形外科には医師が常駐しており、レントゲンやMRI・CTなどの画像検査が可能です。骨折や靭帯損傷がないかを正確に診断し、必要に応じて投薬や注射(神経ブロック注射、トリガーポイント注射など)を行えるのは医師だけです。

さらに理学療法士が在籍する整形外科であれば、電気治療(物理療法)に加えて、一人ひとりの症状に合わせた運動療法プログラムを受けられます。医師の診断→電気治療→運動療法を一つの施設で完結できるのが、整形外科の大きなメリットです。

交通事故では診断書の発行も重要になります。後遺障害の認定や保険会社への請求に必要な診断書は医師にしか作成できないため、整形外科への定期的な通院は欠かせません。

整骨院でできること

整骨院には柔道整復師が在籍し、手技療法(マッサージ、骨格矯正など)や電気治療を行います。夜間や土日も受付しているところが多く、仕事帰りに通いやすいのが利点です。手技による直接的なアプローチで筋肉のこりや張りをほぐす施術は、電気治療とは異なる体感の改善効果があります。

ただし、整骨院では画像検査や投薬はできず、診断書の発行もできません。交通事故の治療で整骨院に通う場合は、整形外科の医師から「整骨院での施術が必要」という許可を受けておくことが原則です。この手続きを踏まずに整骨院だけに通っていると、保険会社から治療費の支払いを拒否されるケースがあります。

理想的な使い分け

交通事故の治療で最も確実なのは、整形外科を主治医として定期的に通院しつつ、必要に応じて整骨院を補助的に併用する形です。整形外科で定期的に画像検査と診察を受け、治療の経過を記録に残しておくことが、あとから保険請求や後遺障害認定で不利にならないための基本です。

整骨院との併用を希望する場合は、まず整形外科の担当医に相談し、紹介状や同意を得てから通い始めるのが安全です。月に少なくとも1回は整形外科を受診し、症状の経過を医師に診てもらう流れを維持してください。

交通事故の電気治療に関するよくある質問

交通事故の電気治療に関するよくある質問

電気治療は毎日受けても問題ないですか?

基本的に毎日受けて差し支えありません。1回あたりの治療時間は10〜15分程度で、強度を上げれば効果が増すというものではなく、適切な強さで一定期間継続するほうが回復に有効です。痛みが強い時期は間を空けずに通院し、改善に伴って頻度を減らしていくのが一般的な流れです。

電気治療中にピリピリと痛みを感じたらどうすればよいですか?

電気の強さは個人の感覚に合わせて調整できます。「心地よい刺激」から「軽く筋肉が動いている感覚」の範囲が適正で、痛みを感じる強さは強すぎる可能性があります。我慢せずにスタッフに伝えて強度を下げてもらってください。

電気自体の刺激で痛みを感じたり、筋肉に力が入ってしまうと、目的の効果が得られなくなります。

ペースメーカーを使用していても電気治療は受けられますか?

ペースメーカーや体内に金属インプラントが入っている方は、電気治療を受けられない場合があります。電気刺激がペースメーカーの動作に影響を与えるリスクがあるためです。該当する方は必ず事前に医師へ申告してください。

代替として温熱療法やホットパック、手技療法など電気を使わない治療法で対応できます。

まとめ

まとめ

交通事故後の電気治療は、痛みの緩和と組織の回復を助ける有効な手段ですが、それだけで完結する治療ではありません。医師による診断と経過観察、理学療法士による運動療法と組み合わせて初めて、体が元の状態に戻る土台が整います。

品川大井町整形外科・リハビリクリニックでは、整形外科専門医による画像診断と、理学療法士・柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師 を含む多職種のリハビリスタッフが、事故後の症状に合わせた治療プログラムを提供しています。自賠責保険での通院にも対応しておりますので、交通事故後のお体の痛みでお困りの方はお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

品川大井町整形外科 リハビリクリニック

院長 福山泰平

当院では、整骨院や接骨院、整体・マッサージなどではできない、交通事故の専門治療プログラムを行っています。充実した機器と広いリハビリ設備を完備しておりますので、どうぞ、安心してご来院ください。

経歴
神戸大学医学部 卒業
神戸大学医学部大学院(医学系研究科)修了
大阪大学医学部大学院(医学系研究科)特別研究生
M.D. & Ph.D. 取得
神戸大学医学部附属病院 勤務
神戸労災病院 勤務
三菱神戸病院 勤務
資格・認定
日本整形外科学会認定 整形外科専門医
日本整形外科学会認定 リウマチ医
日本整形外科学会認定 リハビリ医
日本運動器科学会 リハビリ指導医

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