交通事故のあと、いつ受診すればよいのか|早さが結果を分ける理由と、通院の続け方
- 2026年10月22日
- 交通事故
事故から3日。首と肩が重いけれど、仕事が立て込んでいて病院に行けていない。保険会社から「病院には行かれましたか」と聞かれて、急に不安になった——こういう状態でこの記事を読まれている方が多いのではないでしょうか。
受診は、早いほど有利になります。これは「早く治るから」だけの理由ではありません。事故とケガの関係を証明できるかどうかが、時間とともに変わっていくからです。
なお、症状の出方や経過は人によって違います。以下は一般的な考え方で、いつ受診し、どれくらい通うかは診察のうえで決まります。
受診の目安は「当日、遅くとも数日以内」
交通事故のあとは、できるだけ早く受診してください。目安としては事故当日、遅くとも数日以内です。
理由は3つあります。
①事故当日は、痛みを感じにくい
事故に遭った日は、気持ちが高ぶって緊張しているため、痛みを感じ取りにくくなります。「たぶん大丈夫」と病院にかからずに様子を見る方が少なくありません。
しかし、交通事故当日に自覚症状や目立ったケガがない場合でも、翌日以降に次第に痛みが強くなることは多くあります。
②時間が経つと、事故との関係が認められにくくなる
これが、いちばん実務的な理由です。
交通事故から一定の時間が経過してしまうと、事故と現在の症状の因果関係が認められなくなってしまいます。
事故発生からしばらくして痛みが出ると、別の原因だと勘違いされることもあります。「事故のあと1か月経ってから痛くなった」という経過では、それが事故によるものだと説明することが難しくなります。
③症状が悪化してからでは、回復に時間がかかる
一度症状が悪化してしまうと、改善するには長期間かかる場合があり、症状が停滞したまま残ってしまうことも多くあります。
交通事故は不意打ちで受傷することが多く、瞬間的にとても強い力や負荷がかかっています。 とくにむちうちでは、頚椎や腰椎といった、神経が集中している部分に力がかかります。通常の外傷とは異なるため、適切な診断を早い段階で受けることが大切です。
「症状がない」も、受診の理由になります
「痛くないのに病院に行くのは大げさではないか」と考える方がいらっしゃいます。
そうではありません。症状が軽い、あるいは無いという場合でも、受診や治療を受けていただくことができます。
症状が軽いからといって何もせずに放置しておくと、後から症状が重くなってくることもよくあります。そして前の項目のとおり、受傷から時間が経つほど、事故との因果関係が証明しづらくなります。
「とりあえず検査をする気持ちでも結構です」——これが、私たちが交通事故の患者さんにお伝えしていることです。
受診が遅れてしまったときは
すでに数日、あるいは1週間以上経ってしまったという方もいらっしゃると思います。
その場合でも、受診しないよりは受診してください。遅れたことを責めても何も変わりません。思い立った日に行くのが、その時点での最善です。
診察では、事故当日からいまに至るまでの経過をできるだけ詳しくお伝えください。いつから、どこが、どのように痛み始めたか。メモでも構いません。時間が空いた分を埋めるのは、この情報です。
受診したあと、警察に診断書を出します
受診と並んで大事なのが、診断書を警察に提出するという手続きです。
交通事故の届け出をして、交通事故証明の交付や診断書の受理を受けることで初めて、「物損事故」ではなく「人身事故扱い」になります。これによって、自動車保険(任意保険・自賠責保険)の各種証明や請求が可能になります。
当院では、診察後に警察宛の診断書を作成し、当日発行しています。これを警察署にご提出ください。
なお、警察へ提出する診断書に記載された日数は、暫定的な治療予想期間です。その期間を少し過ぎたからといって、保険会社が治療費の支払いを打ち切りにするということは基本的にありませんので、ご安心ください。
そして、診断書を提出しておくことで、症状が残って長期治療が必要になった場合でも、後遺症診断が可能となります。ここは先の話ですが、いま済ませておく手続きが後で効いてきます。
受診の前に、保険会社へ一報を
窓口での負担を避けるための手順です。
事故後、保険会社に「病院名と電話番号」を電話でお伝えください。すぐに保険会社から医療機関に連絡が入ります。当院が保険会社から連絡を受けたあとは、受診の際の窓口負担はありません。
なお、保険会社へ連絡されていない段階で受診された場合には、一時的に患者さんに治療費(一部負担金/1万円まで)をお支払いいただく必要があります。その後、保険会社から連絡を受けた時点で、お支払いいただいた治療費を返金いたします。
「連絡が間に合わないから受診を遅らせる」という判断は、しないでください。受診が先で構いません。
初診の日は、何をするのか
初めて受診される日の流れを把握しておくと、所要時間の見当がつくと、予定を立てやすくなります。
| 順番 | 内容 |
|---|---|
| ①問診票の記入 | 症状と、事故当時の状況をご記入いただきます。服用中の薬も確認します |
| ②問診 | 身体の状態や事故当時の状況を詳しくうかがいます |
| ③診察 | 痛む場所、動かせる範囲、しびれの有無などを確認します |
| ④検査 | まずレントゲン検査。骨の異常の有無を調べます(記録を残すという意味もあります) |
| ⑤説明と方針の相談 | 検査結果を分かりやすくお伝えし、治療方針を一緒に決めます |
| ⑥診断書の作成 | 警察に提出する診断書を当日発行します |
ここでひとつ、お願いがあります。軽い症状でも、申告せずに放置しないでください。
後から症状が悪化したときに、初診時に申告していなかったために保険会社が対応できないという事態が起こりえます。「これは事故と関係ないかもしれない」と思うことでも、気にせずお伝えください。判断は医師が行います。
検査で何を見るのか
レントゲンでは、主に骨折や脱臼の有無を確認します。日本整形外科学会も、骨折の診断について「症状を確認し、X線写真を撮ります。大概はこれで診断がつきます」としています。
一方、X線に写らないケガもあります。学会は捻挫について、「X線で異常がない関節のケガは捻挫という診断になる」「捻挫とはX線に写らない部分のケガ」と説明しています。靭帯や腱、軟骨のケガがこれにあたります。
ですから、「レントゲンで異常なし」は「ケガがない」という意味ではありません。 必要に応じて、CTやMRIといった追加の検査を行います。
なお、院内にあるのはレントゲンで、CT・MRIは置いていません。 撮影が必要になった場合は、東京品川病院などの医療連携先か、ご自宅・勤務先の近くの施設を当院から手配します。撮影後は画像データ(CD-ROM)をお預かりして、当院で読影します。撮影の日程は状態に応じて調整し、早ければ初診の日のうちに結果までご説明できることもあります。
通院はどれくらい続けるのか
リハビリテーションは、治療開始の時期——とくに最初の3か月程度——には集中的に週3回以上(〜5回)の通院をおすすめしています。治療開始からの1か月間は、できるだけ毎日、または2日に1回が望ましいところです。
最初はなるべく通っていただき、早めに症状を緩和し、徐々に通院頻度を減らしていくというのが基本の進め方です。
「そんなに通えない」と感じられるかもしれません。ただ、交通事故後の早期の段階で、できるだけリハビリ治療に通うことが、その後の治療成績に影響します。ここは、後から取り返しがきかない部分です。
リハビリの時間は、20分刻みで組み立てています。当院では、目安として40分〜1時間程度の方が多くいらっしゃいます。診察もリハビリも予約制ですので、お待たせしません。
治療期間の目安
患者さんによって大きく異なりますが、最も多い症状であるむちうち症は3か月〜6か月が基本的な治療期間になります。長い例では1年以上におよぶこともあります。
「治療の終了」をすすめられたとき
通院を続けていると、3か月から6か月経った段階で、保険会社から治療の終了をすすめられることが少なくありません。
本来は、治るまでが治療期間です。そして、症状の改善・回復を見込める場合、医師による医学的判断により治療を継続することもできます。
保険会社から連絡があったときは、まず担当の医師にご相談ください。症状がどう変化しているか、まだ改善の余地があるかは、診察と経過の記録から判断します。
通院の終わり方は2つあります
治療は、次のどちらかで終わります。
| 内容 | |
|---|---|
| 治癒(完治) | 日常生活に支障がない状態まで症状が改善した |
| 症状固定 | それ以上の改善が見られなくなった |
交通事故後のケガは複雑で、一定まで改善したのち、それ以上の改善が期待できなくなる場合があります。これを症状固定といいます。
十分な治療をしたにもかかわらず、6か月以上症状が残っている場合や、治療を継続しても症状の改善が明らかにみられなくなった場合は、必要に応じて後遺症が残存したものと判断し、後遺障害診断書を作成します。
後遺障害診断書は、医師以外に作成はできません。そして、この申請には、痛みなどの具体的な症状が、レントゲン画像やその他の検査などで、整形外科医師により客観的に記載されていることが必要です。
つまり、通院の記録そのものが、最後に効いてきます。ここも、早く受診して、きちんと通うことの意味です。
通院中に気をつけていただきたいこと
続けるうえで、実際につまずきやすい点を挙げておきます。
①間隔を空けない
数週間空くと、症状の経過が追えなくなります。治療の効果が出ているのか、それとも別の要因なのかが分からなくなるためです。また、通院の記録が飛び飛びだと、治療の必要性を説明しにくくなります。
忙しくて通えない時期がある場合は、そのことを事前にお伝えください。予定に合わせて組み立てます。
②症状の変化を伝える
痛む場所が移動する(昨日は腰、今日は首)、夜間や明け方に出る、天候で変わる——交通事故後には、こうした変化がよく見られます。
「前回と同じです」で済ませず、変わったことがあれば伝えてください。治療の内容を調整する材料になります。
③自宅でのケアも続ける
当院では、リハビリだけでなく、自宅でできるセルフケアやストレッチのアドバイスも行っています。
これは、単なる補助ではありません。日本整形外科学会は、外傷性頚部症候群(むちうち)について、慢性期には安静や生活制限は行わず、ストレッチを中心とした体操をしっかり行うことが最良の治療となるとしています。通院日以外の過ごし方が、経過に効いてきます。
④気持ちの落ち込みも相談してよい
交通事故後は、頭痛・めまい・吐き気・しびれといった症状に加えて、会社からの仕事復帰の催促、保険会社からの治療費打ち切りの連絡など、肉体的な痛み以外の負担が重なります。その結果、精神的にも追い込まれて「うつ状態」になってしまうケースもあります。
痛みの話だけが診察の内容ではありません。眠れない、気持ちが落ち着かないということがあれば、遠慮なくお話しください。必要に応じて、適切な診療科をご案内します。
併用について、注意していただきたいこと
医師のいる医療機関以外へ、届け出や許可なく通っていた場合、次のことが起こりえます。
- 医師の指示とは異なる治療が行われる
- 医師が治療効果を正しく評価・診断できない
- 結果として、保険会社から医学的に必要な治療と判断されない
そのため、届け出や許可なしでの整骨院・接骨院・鍼灸・整体(特に無資格の治療院)との併用はしないことをおすすめしています。
とくに、骨折や脱臼と診断された場合には、接骨院や整骨院で、整形外科医の同意書なしに治療を受けることはおやめください。
当院では、医学的根拠のある理由を除き、整骨院や接骨院との併用はお断りしています。
当院でできること
品川大井町整形外科・リハビリクリニックは、整形外科・リハビリテーション科を掲げ、交通事故の診療に力を入れています。
- 交通事故の当日初診予約(直通ダイヤル 03-6433-9670/WEBでも可。自賠責保険のみ)
- 院内のレントゲン検査、診断、投薬、注射
- 警察に提出する診断書の当日発行
- 国家資格を持つスタッフによるマンツーマンのリハビリ(予約制)
- 後遺障害診断書の作成
- CT・MRIが必要な場合の連携先への予約(当院にCT・MRIはありません。画像データをお持ちいただき診断します)
- 紹介状なしでの転院対応
診療時間は月〜金 10:00〜14:00/16:00〜20:00、土 10:00〜14:00(休診は日曜・祝日)。平日は夜20時まで、月〜土は終日リハビリを行っています。大井町駅から徒歩1分です。
※土曜の診療・リハビリは予約制です。受付は診療終了の30分前まで(午前は13:30/午後は19:30)。
▶ 初めての方へ
よくある質問
Q. 事故の翌日は休日でした。休み明けでも大丈夫ですか。
A. できるだけ早くが原則です。当院は土曜も午前中は診療しています(予約制)。休日を挟むと数日空いてしまうという場合は、そのことも含めてご相談ください。
Q. 仕事を休めません。通院できるでしょうか。
A. 当院は平日は夜20時まで診療しています(受付は19:30まで)。リハビリも予約制ですので、待ち時間なく予定どおりに受けていただけます。
Q. 症状が良くなってきました。通院はやめてよいですか。
A. 自己判断で中断しないでください。症状が落ち着いても、経過を確認してから終わりにするほうが安全です。また、通院を自己都合で途切れさせると、治療の必要性が説明しにくくなることがあります。
Q. 今の病院で「もう治療は終わり」と言われましたが、まだ痛みます。
A. 症状の改善・回復が見込める場合、医師の医学的判断により治療を継続することもできます。セカンドオピニオンとしてご相談いただくことも可能です。
Q. 診断書はいつもらえますか。
A. 当院では当日発行しています。警察へ提出する診断書のほか、必要な証明書も随時作成しています。
Q. 受診したあと、保険会社にはどう伝えればよいですか。
A. 受診した医療機関名を伝えるだけで構いません。以降の治療費のやりとりは、当院と保険会社の間で行います。
Q. 治療費は自分で払う必要がありますか。
A. 示談をしていない限り、被害者が治療費を払うことはありません。手続きをすることで、自己負担なしで治療を受けられます。ただし、ご自身の過失が大きい場合や、交通事故の相手が治療費を支払う場合などには、窓口負担が発生することがあります。その場合は、ご自身で保険会社や相手方へ請求していただくことがあります。
Q. 事故のことを思い出すと落ち着かず、通院そのものがつらいです。
A. 交通事故では、精神的なショックから身体症状が現れ、さらに増悪させることもあります。つらさを我慢して通う必要はありません。そのこと自体を診察でお伝えください。
まとめ
- 交通事故のあとの受診は、当日、遅くとも数日以内が目安です
- 事故当日は痛みを感じにくく、時間が経つと事故との因果関係が認められにくくなります
- 症状が軽い、無いという場合でも受診してください。あとから重くなることがあります
- 受診が遅れても、思い立った日に行くのが最善です。経過を詳しくお伝えください
- 診断書を警察に提出することで人身事故扱いになり、後遺障害診断も可能になります
- リハビリは最初の3か月は週3〜5回。むちうちの治療期間は3〜6か月、長い例では1年以上です
- 保険会社から治療終了をすすめられても、改善が見込めれば医師の判断で継続できます
- 終わり方は治癒か症状固定。6か月以上残る場合は後遺障害診断書を作成します
事故のあとで受診を迷っている方は、早めに整形外科にご相談ください。迷っている時間そのものが、あとで不利に働くことがあります。まずは検査を受けるお気持ちで結構です。
交通事故のあとの受診や通院は、大井町駅徒歩1分の品川大井町整形外科・リハビリクリニックにご相談ください。
参考文献
- 日本整形外科学会「外傷性頚部症候群」 https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/whiplash_injury.html
- 日本整形外科学会「捻挫」 https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/sprain.html
- 品川大井町整形外科・リハビリクリニック「交通事故」 https://shinagawa-oimachi-seikei.clinic/menu/交通事故/