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医療コラム

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交通事故で整形外科と整骨院は併用できない?条件と正しい通い方

交通事故で整形外科と整骨院は併用できない?条件と正しい通い方

整形外科と整骨院の併用は法律で禁止されていません。ただし、医師の指示なしに整骨院に通い始めると、施術費を保険会社に認めてもらえなくなるケースがあります。「併用できない」の多くは法的な制限ではなく手続きの問題で、正しい手順さえ踏めば併用は可能です。

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「併用できない」と言われる理由

「併用できない」と言われる理由

整骨院は法律上「施術所」であり、医師法上の「医療機関」ではありません。画像検査や診断書の発行ができないこの位置づけの違いが、保険会社や医師が併用を認めにくくなる原因です。

保険会社が施術費を認めないケース

相手方の保険会社から「整骨院は認められません」と言われるのが最もよくあるパターンです。保険会社は医学的に必要な治療のみを補償する立場をとるため、医師の指示がない整骨院通院は「治療上の必要性が確認できない」と判断します。

この場合、整形外科の医師から「整骨院での施術が必要」という指示を書面で得ることで状況が変わります。口頭の了承だけでは後日否定される可能性があるため、カルテへの記載を依頼してください。

医師が併用に同意しないケース

医師が併用を勧めない背景には、「治療の全体像を把握できなくなる」という懸念があります。整骨院での施術内容は医師に自動的に共有されないため、症状の変化を正確に追えなくなることを心配しているのです。

相談する際は「仕事帰りにマッサージやストレッチを受けたい」「筋肉のこわばりをほぐしたい」など、目的と通院頻度を具体的に伝えると判断を得やすくなります。それでも同意が得られない場合は転院も選択肢ですが、交通事故では主治医の意見が慰謝料や後遺障害認定に直結するため、関係を維持したまま進めることが大切です。

同じ日に両方へ通うと認められないケース

整形外科と整骨院に同じ日に通院すると、保険会社から一方の施術費を否認されることがあります。法律上の禁止ではありませんが、実務上はトラブルになりやすい形です。慰謝料の計算でも同日に2か所通院しても通院日数は1日とカウントされるため、同日通院は慰謝料が増えず否認リスクだけが残ります

整形外科と整骨院は別の日に分けて通うのが安全です。

整形外科と整骨院を併用するための手順

整形外科と整骨院を併用するための手順

併用に必要な手続きは、整形外科での診断と医師の了承、保険会社への事前連絡、そして整形外科への定期通院の継続の3つです。

整形外科で診断を受け、医師の指示を得る

交通事故に遭ったら、最初に受診するのは整形外科です。画像検査と医師の診断がなければ、骨折や靱帯損傷を見落とすリスクがあります。

診断後に整骨院にも通いたい場合は、主治医に「どのような施術を受けたいか」「週に何回通うか」を具体的に伝えて了承を得ます。了承が得られたら、カルテにその旨を記載してもらいましょう。この記録が保険会社との交渉で最も重要な証拠になります。

保険会社に事前連絡する

医師の了承を得たら、相手方の保険会社に整骨院にも通院する旨を事前に連絡します。伝える内容は以下の3点です。

  • 通院予定の整骨院名と住所
  • 通院頻度の見込み
  • 医師から了承を得ている旨

この連絡なしに通い始めると、後から施術費の支払いを拒否されるおそれがあります。

整形外科への定期通院を続ける

併用が始まった後も、整形外科には2週間に1回程度の定期通院を続けます。通院が途絶えると、保険会社は「治療の必要性がなくなった」と判断し、整骨院を含む治療費を打ち切る傾向があります。また、医師が定期的に症状を診察・記録していない期間は、後遺障害認定の際に「医師の管理下にない空白期間」として扱われます。

整骨院だけに通い続けるとどうなるか

整骨院だけに通い続けるとどうなるか

整形外科への通院をやめて整骨院だけに切り替えると、治療費・慰謝料・後遺障害認定の3つに同時に影響が出ます。

リスク 内容
治療費の打ち切り 保険会社が「医師の管理下での治療は終了した」と判断し、一括対応を打ち切る
慰謝料の減額 整骨院のみの通院期間が慰謝料算定の基礎に含まれないことがある
後遺障害認定の困難 後遺障害診断書は医師にしか作成できず、通院記録がないと十分な所見を書けない

慰謝料については、弁護士基準(裁判基準)では整骨院の通院日数も含めて計算するのが一般的です。ただし、医師の指示がない期間は慰謝料に反映されないことがあり、「施術の必要性・相当性」を保険会社や裁判所に問われるリスクが残ります。

後遺障害の認定では「症状の一貫性」が重視されます。整形外科の診察記録に症状経過が残っていなければ事故との因果関係を証明する証拠が不足するため、認定を見据えるなら整形外科への通院を止めてはいけません。

すでに整骨院だけに通っている場合はどうするか

すでに整骨院だけに通っている場合はどうするか

途中で気づいた場合でも、今から整形外科を受診し直せば立て直すことは可能です。

整形外科を受診して現在の症状を記録する

まずは整形外科を受診し、現在の症状を医師に診てもらいます。事故からの経過期間と、整骨院に通っていた旨を正直に伝えてください。医師が診察・検査を行い、現時点の症状をカルテに記録することで、医師の管理下での治療が再開された記録が残ります。

整形外科の受診が遅れるほど、事故との因果関係を証明しにくくなります。「整骨院の施術で楽になっているから」と先延ばしにせず、症状が残っているうちに受診することが重要です。

すでに拒否された施術費はどうなるか

保険会社に施術費を拒否された場合でも、自賠責保険に被害者側から直接請求する方法(被害者請求)があります。医師の意見書や施術記録など、施術の必要性を示す資料を添えて請求することで、認められるケースもあります。

自分が加入している自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士への相談費用を自己負担なしでまかなえます。施術費の支払い拒否や慰謝料の減額で困っている場合は、保険証券を確認してみてください。

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整形外科でリハビリまで受けるという選択肢

整形外科でリハビリまで受けるという選択肢

整骨院に通いたい理由が「マッサージで痛みを和らげたい」「ストレッチで体をほぐしたい」であれば、整形外科の中でその目的を達成できる場合があります。整形外科のリハビリでは、理学療法士が医師の指示のもとで、ストレッチや関節の調整、筋力トレーニング、温熱・電気治療などを行います。

実際の違いは以下のとおりです。

項目 整形外科のリハビリ 整骨院の施術
施術者 理学療法士(国家資格) 柔道整復師(国家資格)
対応範囲 ストレッチ・関節調整・筋力トレーニング・温熱電気治療 マッサージ・骨格矯正など
医師との連携 同一施設内で即時共有 別施設のため自動共有されない
交通事故での扱い 医療機関の治療として処理 医師の指示がなければ否認リスクあり

整骨院には通いやすさの面で良さがあります。夜遅くまで営業している院が多く仕事帰りに立ち寄りやすいこと、1回あたりの施術時間が長い傾向があることから、マッサージや骨格矯正をじっくり受けたい方には向いています。

一方、整形外科内であればリハビリ中に新たな症状が出てもその場で医師の診察を受けられます。保険手続き上も「医療機関の治療」として扱われるため、併用の手続きや施術費の否認を心配せずに済む点が整形外科のメリットです。どちらを重視するかは、ご自身の通院スタイルや症状の経過に合わせて判断してください。

交通事故で整形外科と整骨院の併用に関するよくある質問

交通事故で整形外科と整骨院の併用に関するよくある質問

整形外科を変えたい場合はどうすればよいですか?

転院する場合は、新しい整形外科の医師にも整骨院との併用について改めて了承を得る必要があります。転院先の整形外科名と併用継続の旨を保険会社にも伝えてください。前の整形外科からの紹介状(診療情報提供書)があると、治療経過の引き継ぎがスムーズになります。

整骨院と接骨院は違うものですか?

名称が異なるだけで、どちらも柔道整復師が施術する施術所です。交通事故の併用手続きにおいても、整骨院と接骨院で扱いに違いはありません。

健康保険で通院している場合に制限はありますか?

交通事故で健康保険を使って治療している場合、同一の負傷について同じ月に整形外科と整骨院を併用すると、健康保険の適用が片方にしか認められないことがあります。療養費の支給基準上、医療機関と柔道整復師の施術所を同一傷病で重複して保険請求できないためです。

まとめ

まとめ

整形外科と整骨院の併用は、医師の指示を得て保険会社に事前連絡するという手順を守れば可能です。手順を省くと施術費の自己負担や慰謝料の減額につながるため、「整形外科で診断→医師の了承を書面で得る→保険会社に連絡→整形外科への定期通院を継続」という流れを守ってください。

品川大井町整形外科・リハビリクリニックでは、整形外科専門医による診断から、理学療法士・柔道整復師・鍼灸師によるリハビリまでを一つの施設で受けることができます。大井町駅から徒歩1分、夜20時まで診療しています。交通事故のケガで通院先に迷っている方は、まず整形外科での診察をお受けください。

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この記事の監修者

品川大井町整形外科 リハビリクリニック

院長 福山泰平

当院では、整骨院や接骨院、整体・マッサージなどではできない、交通事故の専門治療プログラムを行っています。充実した機器と広いリハビリ設備を完備しておりますので、どうぞ、安心してご来院ください。

経歴
神戸大学医学部 卒業
神戸大学医学部大学院(医学系研究科)修了
大阪大学医学部大学院(医学系研究科)特別研究生
M.D. & Ph.D. 取得
神戸大学医学部附属病院 勤務
神戸労災病院 勤務
三菱神戸病院 勤務
資格・認定
日本整形外科学会認定 整形外科専門医
日本整形外科学会認定 リウマチ医
日本整形外科学会認定 リハビリ医
日本運動器科学会 リハビリ指導医

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